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お客様への取り組み(製品安全)

製品安全・製品セキュリティに関する基本方針

ニューフレアテクノロジーは、「ニューフレアテクノロジー行動基準」を定め、関係法令遵守や、製品安全・製品セキュリティの確保に努めることはもちろん、お客様への安全情報の開示に積極的かつ誠実に取り組んでいます。また、製品提供先となる国・地域が規定している安全関連規格、技術基準(UL規格※1、CEマーキング※2など)を常に調査し、各規格・基準にしたがって安全関連規格の表示をしています。

製品安全に関する行動基準

  1. 国内外の製品安全・製品セキュリティに関する法令を遵守します。
  2. 製品事故の情報を広く収集し、積極的に開示します。
  3. 法令に基づき製品事故を迅速に所管官庁に報告します。
  4. 製品の回収・改修の実施について、迅速にお客様に告知します。
  5. お客様の安全を確保する使い方の啓発や注意喚起、警告表示を行います。
  6. 事故原因を徹底的に分析し再発防止を図るとともに、設計段階でリスクを予測して事故の未然防止に努めます。
  7. 製品出荷前に脆弱性の解消に努めます。
  8. 製品の脆弱性情報を広く収集し、リスク低減対策を行います。
  9. 製品セキュリティ対策の提供は、関係機関と連携して広く周知を図ります。
  • ※1 UL規格: 材料・製品・設備などの規格を作成し、審査・認証する米国のUL LLCの発行する安全規格
  • ※2 CEマーキング: 製品が欧州連合(EU)共通の安全関連規格に適合していることを示すマーク。指定製品にこのマークがなければ欧州経済領域(EEA)で流通が認められない

ニューフレアテクノロジーグループ行動基準へ(494 KB)

重大製品事故の再発・未然防止に向けた取組み

重大製品事故そのものは、製品の品質・安全に対する大きな「警鐘」であると同時に製品開発・評価における貴重な「知見」となっていることから、今後もニューフレアテクノロジー全体で情報を共有し、製品事故の再発・未然防止に努めていきます。

製品事故など発生時の対応体制

市場で発生したニューフレアテクノロジー製品の事故情報を入手した従業員は、速やかに各部門の事故対応窓口に報告し、更に「CPL事故に相当すると判断された場合は」、東芝グループの製品安全・製品セキュリティの方針に従い、品質管理責任者を委員長とする「CPL委員会※1」に諮って必要な措置を講じています。再発が予想される重大製品事故の場合は「直ちにお客様に危険をお知らせし、使用を中止していただく」「速やかに所管官庁に報告する」「できるだけ早く対策準備を完了する」ことを徹底しています。また、事故情報を迅速に収集するために、保守・サービス員が現場で入手した製品事故の情報とその対応状況を速やかに品質保証部門、品質統括責任者、社長に伝達できる情報システムを構築しています。

  • ※1 CPL委員会: CL(契約に基づく品質保証責任)とPL(製造物責任)を合わせた委員会。CPL委員会では、品質管理責任者を委員長として、製品事故や品質問題に関する対応を迅速に決定します。

ニューフレアテクノロジーでは、製品・システム・サービスの重大な欠陥、その使用・利用に伴う重大事故が発生した場合、速やかに所管官庁に報告するとともに、お客様に注意喚起の情報を開示します。

製品安全に関する法令、規程、ルールなどの遵守徹底

品質管理責任者が中心となって、製品安全に係る法令、規程、ルールをニューフレアテクノロジー全体に浸透させています。

製品を安全に使用して頂くための情報提供

あらゆる製品には各種の安全装置が取り付けられていますが、長期間使用した場合や使用環境や条件が変化した場合に、安全装置だけでは十分に安全を確保できない場合があります。そこで、ニューフレアテクノロジーでは、製品を安全にお使いいただくために、取扱説明書に正しい取扱方法をわかりやすく記載するとともに、教育用資料などで注意を喚起するといった情報提供に力を入れています。

製品安全・品質不具合に関する情報開示

製品・サービスの欠陥やその使用・利用にともなう重大事故が発生した場合は、法に則って所管官庁に速やかに報告します。また、被害の重大性や発生頻度などに応じてお客様にできる限り早くお知らせするために、新聞社告、ホームページなどによって直接お客様に事故情報を開示しています。また、製品に起因するか否かが特定できない重大製品事故についても、お客様に注意を喚起するため、積極的に情報を開示しています。

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